大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和59(あ)1600 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人畑山實の上告趣意は、憲法三九条、三七条一項違反をいうが、検察官が第

一審判決の量刑不当を主張して控訴を申し立て、原審が右申立を理由ありと認めて

第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡すことが憲法三九条、三七条一項に違

反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年

九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一八〇五頁、昭和四五年(あ)第一七〇〇号

同四七年一二月二〇日大法廷判決・刑集二六巻一〇号六三一頁)の趣旨に徴して明

らかであるから、所論は理由がなく、被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張で

あつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

昭和六〇年三月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

裁判官 矢 口 洪 一

裁判官 高 島 益 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!