最高裁判所第一小法廷 昭和59(あ)1600 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人畑山實の上告趣意は、憲法三九条、三七条一項違反をいうが、検察官が第
一審判決の量刑不当を主張して控訴を申し立て、原審が右申立を理由ありと認めて
第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡すことが憲法三九条、三七条一項に違
反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年
九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一八〇五頁、昭和四五年(あ)第一七〇〇号
同四七年一二月二〇日大法廷判決・刑集二六巻一〇号六三一頁)の趣旨に徴して明
らかであるから、所論は理由がなく、被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張で
あつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
昭和六〇年三月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
裁判官 矢 口 洪 一
裁判官 高 島 益 郎
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